陸軍技術審査部条例○陸軍火薬研究所条例○対馬警備隊司令部条例ヲ定メ○要塞司令部条例○築城部条例○陸軍兵器廠条例○砲兵工廠条例ヲ改正シ○陸軍兵器監部条例ヲ廃止ス
- 件名
- 陸軍技術審査部条例○陸軍火薬研究所条例○対馬警備隊司令部条例ヲ定メ○要塞司令部条例○築城部条例○陸軍兵器廠条例○砲兵工廠条例ヲ改正シ○陸軍兵器監部条例ヲ廃止ス
- 請求番号
- 類00948100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年04月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令76、77、78、79、80、81、82、83
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 砲兵及工兵の技術は相関係すること極めて密なり例へは銃砲と築城との如く架橋材料と砲兵材料との如く或は砲兵技術に属するものと工兵技術に属するものと相俟て一定の材料を組織するものあり或は砲兵工兵の材料中使用の目的全く同一なるものあり然るに現制に於ては砲兵会議工兵会議相両立し各別に之を審査研究立按するか故に智識を交換し有無を補助するの点に於て欠くる所少からす殊に砲工兵相俟て一定の材料を組織するものの如きに至ては徒に事務の煩雑を加へ審査の円満を欠き又使用の目的同一なる材料に在りても各別に之を審査するの結果或は其の制式を異にし或は其の品質を異にする等製造上補給上不便不利尠しとせす其の他国防に関する事業の審査の為特に砲工兵合同会議を開くの必要ある等皆両会議を両立することなく之を合併するの適当なるを表明するものたり
- 関連事項
- 勅令七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677183
[件名・細目]「陸軍技術審査部条例○陸軍火薬研究所条例○対馬警備隊司令部条例ヲ定メ○要塞司令部条例○築城部条例○陸軍兵器廠条例○砲兵工廠条例ヲ改正シ○陸軍兵器監部条例ヲ廃止ス」(類00948100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677183(参照 2026-07-11)
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