将校演習旅行条例中ヲ改正ス
- 件名
- 将校演習旅行条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00941100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年04月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現行条例には野戦砲兵旅団に旅団幹部演習旅行を施行するの規定なきも日新兵器の改良戦術の進歩に伴ひ該旅団に於ても旅団長をして幹部演習旅行の実施に依り部下将校を教育せしむるの必要あるを認めたるに由る
- 関連事項
- 勅令百四十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677194
[件名・細目]「将校演習旅行条例中ヲ改正ス」(類00941100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677194(参照 2026-10-02)
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