台湾国防用防禦営造物区域取締規則ヲ定ム
- 件名
- 台湾国防用防禦営造物区域取締規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00941100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年02月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 要塞地帯法は本嶋に在ては未た当該機関の設備なき為其の他目下の防禦営造物に対しては別に取締方を定むるを以て機宜に適したるものと認めらるる等に依り直に之を本嶋に適用すへからす是れ本按取締規則の制定を必要とする所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677198
[件名・細目]「台湾国防用防禦営造物区域取締規則ヲ定ム」(類00941100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677198(参照 2026-08-08)
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