明治二十六年勅令第九十三号・(東京帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ヲ定ムルノ件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治二十六年勅令第九十三号・(東京帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ヲ定ムルノ件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00941100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年03月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 法制史は本邦の制度沿革の研究にして範囲頗る広く研究困難なるは言を俟たす独立の一講座たるの価値あり比較法制史は専ら外国の制度の研究にして法制史と自ら研究の方法範囲を殊にし且つ極めて広大なる学科なるか故に是れ亦一独立講座となすことを要す 歯科学は従来外科学の一部に属し世人往々此学を軽視し学術上及ひ治療上共に力を此学に注かさりしか学術進歩の今日大に攻究すへき事項を発見し又外科手術上に於て歯科学の知識を要すること往々之れあり且本邦の歯科なるものは古来の習慣を脱せす極めて幼穉にして区々の末技に汲々し学術技芸相待ちて此必要学科の進歩を企図するものなし故に兼ねて此等の模範となさんが為講座の新設を要す 数学の範囲は極めて広く其典籍は頗る多し近世に至り数学中に幾多の分科を生し且各自長足の進歩をなせり故に今日1人にして数学全体に通暁せんとするか如きは到底能ふべからざることなりとす
- 関連事項
- 勅令百二十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677235
[件名・細目]「明治二十六年勅令第九十三号・(東京帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ヲ定ムルノ件)・中ヲ改正ス」(類00941100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677235(参照 2026-08-27)
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