台湾総督府官制中ヲ改正ス
- 件名
- 台湾総督府官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00928100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年11月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令257
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 船舶船員航路標識及気象等に関する事務は通信局海事課台湾海事局台湾総督府測候所及台湾総督府灯台所の各官衙に於て分掌処理する現行の組織なるも各局所其の官制を異にし独立官衙の体を具ふるときは徒に繁縟を重ね又往々冗費を来すの弊あるを免れす且海事局以下孰れも定員僅少なるか故に実際に於ては気象の観測灯台の看守に関する現業を除く外一切の事務は通信局海事課及海事局に於て之を取扱ひ而して海事局の如きも其の事務は通信局海事課員をして兼任措弁せしむるの状況なり依て現行の組織を改めて実際の状況に適合せしめ繁縟の弊を矯め冗費を節減せんか為海事局の事務を通信局に移し且測候所及灯台を通信局に隷属附設するの必要あり又総務局長は専任者を置くの適当なるを認む故に之を設くると同時に事務官の定員1人を減するの要あり又台湾汽船職員の懲戒は当初内地の例に做ひ船員審判所なる特別官衙を設け処理するの見込を以て
- 関連事項
- 勅令二百五十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677239
[件名・細目]「台湾総督府官制中ヲ改正ス」(類00928100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677239(参照 2026-10-22)
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