明治三十三年勅令第八十一号・(府県税徴収ニ関スル件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十三年勅令第八十一号・(府県税徴収ニ関スル件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00940100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年07月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治33年勅令第81号中改正の件 府県税の滞納は国税滞納処分の例に依るへきことは府県制第116条の定むる所なるを以て従来府県税を定期内に納めさる者は国税滞納処分の例に依り督促状を発し督促手数料を徴したり然るに本年法律第36号を以て国税徴収法に改正を加へ督促に関する事項を滞納処分より除外せられたるの結果は府県税の滞納者に対し督促状を発し督促手数料を徴収するの道なきに至れるを以て督促に関し新に規定を設くるの必要を生す又府県税徴収に関する従来の規定は実験上不備を感する不少を以て之を補充するの必要あるに依り別紙勅令案を草し茲に之を提出す右閣議を請ふ
- 関連事項
- 勅令百七十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677246
[件名・細目]「明治三十三年勅令第八十一号・(府県税徴収ニ関スル件)・中ヲ改正ス」(類00940100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677246(参照 2026-08-26)
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