休職官吏ニ官庁ノ事務ヲ嘱託シ若クハ雇員ニ採用スル場合ニ於テモ休職給ハ停止セス
- 件名
- 休職官吏ニ官庁ノ事務ヲ嘱託シ若クハ雇員ニ採用スル場合ニ於テモ休職給ハ停止セス
- 請求番号
- 類00951100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年02月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 陸軍省人事局長へ回答案 本月2日附御照会の趣了承右は御意見の通休職の侭官庁の事務を嘱託し若くは雇員に採用する場合に於ても休職給は停止するの限に無之儀と存候此段及御回答候也 内閣書記官
- 関連事項
- 照会
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677263
[件名・細目]「休職官吏ニ官庁ノ事務ヲ嘱託シ若クハ雇員ニ採用スル場合ニ於テモ休職給ハ停止セス」(類00951100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677263(参照 2026-08-11)
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