初叙官等ノ制限ヲ受ケサル高等文官他ノ高等文官ト為ル場合ノ官等ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 初叙官等ノ制限ヲ受ケサル高等文官他ノ高等文官ト為ル場合ノ官等ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00951100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年12月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 勅令第285号 第1条 本令に於て特別文官と称するは高等官官等俸給令第7条に依る初叙官等の制限を受けさる高等文官を謂ふ 第2条 特別文官他の高等文官と為る場合の官等は前に他の高等文官たらさりし者に付ては高等官6等以下とし前に他の高等文官たりし者に付ては前官等以下とす但し前官等7等以下なるときは陞して6等に至ることを得
- 関連事項
- 勅令二百八十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677310
[件名・細目]「初叙官等ノ制限ヲ受ケサル高等文官他ノ高等文官ト為ル場合ノ官等ニ関スル件ヲ定ム」(類00951100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677310(参照 2026-08-29)
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