交通至難ノ島嶼ニ設置シタル税務署ニ在勤スル税務属、技手、雇員ニ手当ヲ給与ス
- 件名
- 交通至難ノ島嶼ニ設置シタル税務署ニ在勤スル税務属、技手、雇員ニ手当ヲ給与ス
- 請求番号
- 類00930100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年03月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令53
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 北海道千島沖縄県八重山宮古両島東京府小笠原島等交通至難の島嶼は内地と大に其趣を異にし生計困難なるか為め適任者を得難く税務施行上支障不尠候に付同地在勤の税務官吏以下には相当手当を支給するの必要を認め之か予算議会へ提出の処予算成立に付茲に支給に関する勅令案を具し閣議に提出す
- 関連事項
- 勅令五十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677327
[件名・細目]「交通至難ノ島嶼ニ設置シタル税務署ニ在勤スル税務属、技手、雇員ニ手当ヲ給与ス」(類00930100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677327(参照 2026-08-07)
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