農会令中ヲ改正ス
- 件名
- 農会令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00942100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年03月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 農会令改正理由書 農会は其の設立の目的を達する為めには独立して権利を有し義務を負ふの能力を具ふることを必要とす然るに現行法中法人格賦与の明文なきを以て農会法第2条の委任に基つき明かに農会の法人格を認めんと欲す又農会は財産を有し債務を負ふものなるか故に解散の場合に於ては清算処分を為さゝるへからす是れ清算に関する規定を必要とする所以なり又農会令第2条に町村農会は特別の事由あるときは町村の区域に依らすして設立することを得るの規定ありと雖後日其事由の消滅したる場合に応するの規定を闕如するを以て之か規定を設くるの必要を見る是れ本案の改正を要する理由なり
- 関連事項
- 勅令百二十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677332
[件名・細目]「農会令中ヲ改正ス」(類00942100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677332(参照 2026-08-12)
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