製鉄所官制中ヲ改正ス
- 件名
- 製鉄所官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00950100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年10月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令155
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 製鉄所官制中改正を要する理由左の如し 1.書記官専任2人を専任1人、事務官専任3人を専任2人、技師専任30人を専任28人と為したるは事務を省略したるに由る 2.技師の内1人は勅任とすとあるを内1人は勅任と為すことを得とし之を勅任に限らさるは広く適材を挙くるに便せんとするに由る 3.製銑部を銑鉄部と為したるは単に名称を改めたるに過きさるも製鋼部と製品部とを合して鋼材部と為したるは両部の作業相関聯して離るへからさるものあり之を合一するを便利とするに由る
- 関連事項
- 勅令百五十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677339
[件名・細目]「製鉄所官制中ヲ改正ス」(類00950100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677339(参照 2026-09-20)
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