陸軍給与令中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍給与令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00951100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 第25条及第10表中の改正は戦用糧食品に属する糒も新陳交換の為平時の精米に換へて之を給するの必要あるに由る 第29条を削除したるは第31条第36条及第37条改正の結果に由る 第30条及第12表の改正は転科服装手当は之を給するの必要なきを以て之を廃止したるに由る 第31条乃至第37条並第13表第14表の改正及第15表乃至第20表の廃止は従来被服に関しては給与令中其規定細密に過くるを以て不便少なからす依て細部の事項は之を陸軍大臣に委任するを適当と認めたると憲兵隊、軍楽隊、諸学校病院等の被服は従来の経験に徴し当該部隊長に其の経理を委任するを有利と認めたるとに由る 第29表並之に関する附則を削りたるは軍備拡張概ね完成を告け軍隊の既設と新設とに依り給与を区別するの必要なきに至りたるとを以てに由る
- 関連事項
- 勅令七十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677352
[件名・細目]「陸軍給与令中ヲ改正ス」(類00951100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677352(参照 2026-08-14)
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