外国駐在陸軍武官給与令中ヲ改正ス
- 件名
- 外国駐在陸軍武官給与令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00951100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年07月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 第2条及第5条中の改正は従前の出発手当帰朝手当を合して出発前一時に之を支給し且其の額を少しく増加せむとするの結果に由る別表中の改正は前項理由の外左の理由あるに由る 1.現行の規定は駐在員旅次手当の額一般奏任官の旅費額に比し稍々超過せるものあるを以て一般奏任官の旅費額を基準として改正せむとす 2.旅次手当に於て東京米国華盛頓間を加へ東京和蘭国海牙間を除きたるは武官駐在上実際の要否に由る 3.従前の駐在手当月額金280円以下を金310円以下に改めたるは現行の最高支給額にては隊附若は学校附間帝国武官の躰面を保持せむとするに於て実際不足を告る場合あるを以て尚其の手当を増額するの必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令百二十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677397
[件名・細目]「外国駐在陸軍武官給与令中ヲ改正ス」(類00951100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677397(参照 2026-08-03)
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