地租条例中ヲ改正ス
- 件名
- 地租条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00957100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年06月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律12
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 地租条例中左の通改正す 第10条を第10条の1とし次に左の1条を加ふ 第10条の2 前条第1項の届出ありたるときは其年より変換地目に依り其地租を徴収す但其年に係る地租の全部又は一部納付後届出ありたるときは翌年より変換地目に依り其地租を徴収す 第16条の次に左の1条を加ふ 第17条 前条に依り開墾の届出を為したる土地又は開墾鍬下年期若くは地価据置年期の許可を受けたる土地にして開墾成功し又は地目変換したるときは其旨政府に届出へし此場合に於ては第10条の2の規定を準用す
- 関連事項
- 法律十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677403
[件名・細目]「地租条例中ヲ改正ス」(類00957100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677403(参照 2026-08-01)
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