営業税法施行規則中ヲ改正ス
- 件名
- 営業税法施行規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00957100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年05月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令99
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 営業税法施行規則中税務管理局長は課税標準の算定を為し而して算定に対する審査は税務署に申出つへき規定有之候処客年11月勅令第241号及同第242号を以て税務局署の官制を改正せられ爾来税務署は執行機関と相成たる結果右算定は税務署長に於て為すを相当とし其の審査に付ては税務監督局長に於て処理するを相当と認む依て之か改正に関する勅令案を具し茲に閣議に提出す
- 関連事項
- 勅令九十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677404
[件名・細目]「営業税法施行規則中ヲ改正ス」(類00957100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677404(参照 2026-07-23)
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