清国駐剳陸軍部隊給与令中ヲ改正ス
- 件名
- 清国駐剳陸軍部隊給与令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00951100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年11月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 第2条を削除せるは短期下士を廃せられたると上長官以上の職務俸に就て記す必要なきに由る 第3条中の改正は経費の関係上支給日数を減するに由る 第4条第2項中の改正は年功加俸を廃するに由る 第5条第2項中の改正は駐箚手当は食料外のものを含有しあるか故に糧食の現品給与を為したるとき其の全部を給せさるは至当ならさるに由る 第6条第1項中の改正は軍人軍属には寝具の外貸与又は給与を必要とする被服あれとも之か規定なきに由る 第8条は台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則を適用又は準用し得さる点あるに依り之か規定の要あるに由る
- 関連事項
- 勅令百八十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677441
[件名・細目]「清国駐剳陸軍部隊給与令中ヲ改正ス」(類00951100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677441(参照 2026-08-06)
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