艦船乗組准士官以上候補生及文官遠洋ニ航海スルトキハ支度手当ヲ給ス
- 件名
- 艦船乗組准士官以上候補生及文官遠洋ニ航海スルトキハ支度手当ヲ給ス
- 請求番号
- 類00951100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年01月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 武文官にして普通外国に出張する者には支度料給与の制ありと雖も艦船に乗組遠洋に航海する者には未た此の制あらさるなり抑も艦船の遠洋に航海するや之か乗員たる者予定日数の久きに渉るに随ひ相当の支度を要すること普通外国に出張する者と毫も異なる所なく且輓近物価大に昻騰し一層の困難を加へ之を黙過するに忍ひさるなり今茲に支度手当給与の制を設くるは啻に普通外国に出張する者に比し給与上の権衡を得せしむるか為已むを得さるに出たるのみならす遠洋に航海中彼我の交際上其の体面を保持せしむる点に於て実に緊要已む可からさる事情ありとす是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 勅令六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677442
[件名・細目]「艦船乗組准士官以上候補生及文官遠洋ニ航海スルトキハ支度手当ヲ給ス」(類00951100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677442(参照 2026-08-21)
...