海軍武官官階○海軍卒職名等級表中ヲ改正ス
- 件名
- 海軍武官官階○海軍卒職名等級表中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00951100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年12月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 海軍に於ける鍛冶手鍛冶の職業は機関事業発達の今日に至りては機関部員の担任に属すへきもの多きか故に其の名称を改めて鍛冶手は機関兵曹と、鍛冶は機関兵となすときは名実相副ひ艦内工業実施上便益にして且人員を減少することを得るに依る又木工機関兵の順次を転置するの要は其の下士たる船匠手機関兵曹の順次と一致せしめむとするに外ならす
- 関連事項
- 勅令二百六十九、二百七十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677443
[件名・細目]「海軍武官官階○海軍卒職名等級表中ヲ改正ス」(類00951100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677443(参照 2026-08-04)
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