南清地方ヨリ台湾ニ輸入スル或ル種類ノ物品ニ対シ特別ノ輸入税率ヲ定ム
- 件名
- 南清地方ヨリ台湾ニ輸入スル或ル種類ノ物品ニ対シ特別ノ輸入税率ヲ定ム
- 請求番号
- 類00957100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年08月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治30年法律第14号関税定率法は明治31年勅令第213号に依り明治32年1月1日以来之を台湾に施行せられたり然るに内地と其産業発達の程度及対外の関係を異にする台湾に於て永く内地と同一の税率を施行するは得策にあらさるを以て或る種類の物品に対しては台湾に特殊なる事情を参酌し別に之を定めさるへからす因て南清地方より台湾に輸入する或る種類の物品に対し特別の輸入税率を定むるは台湾に於ける関税政策上緊要の件なるを以て予め閣議の決定あらんことを要す右閣議に提出す
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677450
[件名・細目]「南清地方ヨリ台湾ニ輸入スル或ル種類ノ物品ニ対シ特別ノ輸入税率ヲ定ム」(類00957100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677450(参照 2026-07-26)
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