工業試験所ニ於テ行フ分析、試験及鑑定ニ関スル手数料徴収方
- 件名
- 工業試験所ニ於テ行フ分析、試験及鑑定ニ関スル手数料徴収方
- 請求番号
- 類00957100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年07月06日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令114
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 工業試験所分析試験場は已に竣成したるを以て同所官制第1条に依り工業に関する試験、分析及鑑定を行はしめんとす然るに右試験、分析及鑑定に関しては手数と費用とを要するのみならす広く公衆の需に応するものなるを以て依頼者より相当の手数料を徴収するの必要あり又地質調査所に於ては従来工業試験所の設なかりしを以て本務の外傍ら公衆の依頼に応し試験分析を行ひ手数料を徴したるも今や其必要なきに至れるを以て同所試験手数料に関する明治25年勅令第63号は之を廃止するの要あり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 勅令百十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677453
[件名・細目]「工業試験所ニ於テ行フ分析、試験及鑑定ニ関スル手数料徴収方」(類00957100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677453(参照 2026-07-25)
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