台湾汽船職員懲戒規則ヲ定ム
- 件名
- 台湾汽船職員懲戒規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00943100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年10月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 明治34年9月律令第11号を以て汽船職員規則を発布せられ同年10月1日より実施せられたるに付ては該職員其の職務を行ふに当り過失懈怠又は不当の所為に因り人を殺傷し自他を問はす船舶を沈没破壊し又は船体若は機関の要部を毀損したるとき等の場合に於ては相当の処分を施し以て之を懲戒せさるへからす然り而して之を懲戒するに内地の例に傚ひ海員審判所なる特別官衙を設くるとせん乎台湾現時の状況に於ては徒に無用の手数と費用とを要するのみにして未た其の必要なしと認むるを以て本案に於ては懲戒委員会を置き其の事務を処理することとせり其の他内地海員懲戒法に於ては懲戒すへき事項数多ありて法規違反の所為ある場合に於ては犯罪の種類如何を問はす悉く之を懲戒すと雖他の法令に依り既に制裁を加へられたる以上は別に審理を行ひ懲戒するの要なきもの尠からさるを以て本案に於ては法令違犯の所為にして尚ほ懲戒を加ふるの必要ありと認むるもの
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677456
[件名・細目]「台湾汽船職員懲戒規則ヲ定ム」(類00943100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677456(参照 2026-09-01)
...