台湾総督府職員官等俸給令中ヲ改正ス
- 件名
- 台湾総督府職員官等俸給令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00930100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年11月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令261
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 台湾総督府官制台湾総督府専売局官制台湾総督府医院官制臨時台湾土地調査局官制及臨時台湾基隆築港局官制中一部改正を為すか為并客年の改革以来参事官長の職責は益重きを加へたるに依り其地位を進むるの必要あると又官制に於て技師の地位を進むると同様の理由に依り特別俸給を定むるの必要あるとに依り本案の改正を要す
- 関連事項
- 勅令二百六十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677458
[件名・細目]「台湾総督府職員官等俸給令中ヲ改正ス」(類00930100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677458(参照 2026-08-31)
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