明治二十四年勅令第二百四十四号・(公立中学校高等女学校専門学校職員名称待遇及任免ノ件)・○明治二十五年勅令第三十九号・(公立学校職員等級配等ノ件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治二十四年勅令第二百四十四号・(公立中学校高等女学校専門学校職員名称待遇及任免ノ件)・○明治二十五年勅令第三十九号・(公立学校職員等級配等ノ件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00951100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治36年03月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙文部大臣請議明治24年勅令第244号及明治25年勅令第39号中改正の件を審査するに右は公立学校職員俸給令及専門学校令の制定並実業学校令中改正の結果に伴ふものにして相当の儀と思考す依て請議の通閣議決定相成可然と認む
- 関連事項
- 勅令六十五、六十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677487
[件名・細目]「明治二十四年勅令第二百四十四号・(公立中学校高等女学校専門学校職員名称待遇及任免ノ件)・○明治二十五年勅令第三十九号・(公立学校職員等級配等ノ件)・中ヲ改正ス」(類00951100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677487(参照 2026-08-06)
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