軍人恩給法中ヲ改正ス
- 件名
- 軍人恩給法中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00945100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年04月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 軍人恩給法中改正法律案理由書 軍人の職分は敵手に斃るるを以て最高の名誉とす故に戦死若は戦闘に因る負傷の為死歿したる者と他の公務の為死歿したる者とを区別し其の恩典に等差を付するは目今の急務なりと認む是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律四十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677502
[件名・細目]「軍人恩給法中ヲ改正ス」(類00945100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677502(参照 2026-10-11)
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