明治三十五年法律第四十五号・(軍人恩給法中改正ノ件)・施行手続ヲ定ム
- 件名
- 明治三十五年法律第四十五号・(軍人恩給法中改正ノ件)・施行手続ヲ定ム
- 請求番号
- 類00945100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年06月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 本年法律第45号軍人恩給法中改正の件来る7月1日より施行せられ候に付ては右附則に依り扶助料の増加を受くへきものの請求等に関する手続別紙閣令案の通定められ度此段上申候也
- 関連事項
- 閣令二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677503
[件名・細目]「明治三十五年法律第四十五号・(軍人恩給法中改正ノ件)・施行手続ヲ定ム」(類00945100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677503(参照 2026-07-11)
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