陸軍給与令○屯田兵給与令中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍給与令○屯田兵給与令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00930100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年04月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令136、勅令137
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 第8条並第5表中の改正は北海道在勤の准士官以上営外居住下士以下には内地在勤者に比して権衡上加俸を給するの必要あるに依る 第25条の改正は糧餉部廃止の結果に依る 第2表中の改正は従来上長官の職務俸に甲額、乙額の区別ありしを廃し且権衡上少佐の俸給を増加せむとするに依る 第3表中の改正は2等卒の給料を増加して1等卒同様となさむとするに依る 第4表中の改正は2等卒給料増加に伴ひこれと同等の地位に在る諸生徒の手当を増加せむとするに依る 第21表中の改正は要塞砲兵隊並要塞砲兵射撃学校編制改正の結果隊馬若は校馬を繋畜するに至りたるに依る 第23表中の改正は従来消耗品料より支弁せし兵器手入用品を兵器費の支弁に移したる為消耗品料定額を変更するの必要あるに依る○北海道在勤加俸制定の結果として屯田兵隊附特別加俸の必要なきに依る
- 関連事項
- 勅令百三十六、百三十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677512
[件名・細目]「陸軍給与令○屯田兵給与令中ヲ改正ス」(類00930100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677512(参照 2026-07-28)
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