明治三十三年清国事変ニ関スル文官賞賜内規ヲ定ム
- 件名
- 明治三十三年清国事変ニ関スル文官賞賜内規ヲ定ム
- 請求番号
- 類00944100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年10月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治33年清国事変に関し効績ありたる各大臣及清国内地に在りて防禦に従事したる文官は曩に賞与せられたり今や其他の文官にして本件に於ける事務に従事し特別の功績ある者賞与の件所管大臣之を上奏し又将に上奏せんとするあり陸海軍軍人軍属既に賞与せらる文官亦其恩典に浴せしめらるゝは至当のことなるへし然りと雖とも其上奏する所に依れは各省其見る所を異にし賞格亦均しからす之を査定し行賞上の衡平を得んとせは一定の準率なかるへからす之を以て曩に陸海軍両大臣の伺ひ定めたる軍人軍属の賞賜内規を準用せんか文官に対し頗る妥当ならさるものあり即ち該規定に依れは賞格は一に官等に基き叙勲内則初叙の例に依らす故に奏任官にして未た1階の勲章を有せさる者直に勲3等若は其以下に叙せられ又一時上級の勤務に服したるとの理由を以て直に其職務に応する官等に依て賞格を擬定せられ又准士官は現に勲章を有すると否とを問はす勲6等に叙せらるへきを以て
- 関連事項
- 稟申
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677518
[件名・細目]「明治三十三年清国事変ニ関スル文官賞賜内規ヲ定ム」(類00944100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677518(参照 2026-09-02)
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