民法中ヲ改正ス
- 件名
- 民法中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00945100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治35年04月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙衆議院提出両院の議決を経たる民法中改正法律案を審査するに支障無之に付貴族院議長上奏の通裁可を奏請せられ可然と認む○民法中左の通改正す 第743条に左の2項を加ふ 家族か分家を為す場合に於ては戸主の同意を得て自己の直系卑属を分家の家族と為すことを得前項の場合に於て直系卑属か満15年以上なるときは其同意を得ることを要す
- 関連事項
- 法律三十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677550
[件名・細目]「民法中ヲ改正ス」(類00945100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677550(参照 2026-07-04)
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