在韓国帝国公使館ニ警視ヲ置ク
- 件名
- 在韓国帝国公使館ニ警視ヲ置ク
- 請求番号
- 類00982100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年01月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令24
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙外務大臣請議在韓国帝国公使館に警視を置くの件を審査するに右は在韓国帝国公使館に警視1人を置き帝国領事の管掌に属する警察事務の監督を完ふせむとするものにして相当の儀と思考す依て請議の通閣議決定せられ可然と認む
- 関連事項
- 勅令二十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677555
[件名・細目]「在韓国帝国公使館ニ警視ヲ置ク」(類00982100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677555(参照 2026-04-18)
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