高等教育会議規則中ヲ改正ス
- 件名
- 高等教育会議規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00984100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年03月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令49
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 高等教育会議規則制定の当時に在ては高等師範学校長高等商業学校長及高等師範学校附属中学校主事は孰れも1人のみなりしを以て当然議員たることゝなり居れるも爾後学校の増設に伴ひ校長の数を増加し又主事の数を増加せんとするか故に其中1人を以て議員と為すの規定に改めんとす依て同規則中改正相成
- 関連事項
- 勅令四十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677596
[件名・細目]「高等教育会議規則中ヲ改正ス」(類00984100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677596(参照 2026-07-31)
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