臨時専用漁業免許処分調査ニ関スル職員ヲ置ク
- 件名
- 臨時専用漁業免許処分調査ニ関スル職員ヲ置ク
- 請求番号
- 類00984100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年03月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令76
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 漁業法の規定に基き提出したる専用漁業免許の出願及之と牽聯する入漁権登録申請の件数は大凡1万件の多数に達せり之れか処分は可成速に之れを結了するの必要あり是れ主務局定員外に臨時職員の設置を要する所以なり
- 関連事項
- 勅令七十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677598
[件名・細目]「臨時専用漁業免許処分調査ニ関スル職員ヲ置ク」(類00984100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677598(参照 2026-07-07)
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