台湾総督府地方官官制中ヲ改正ス
- 件名
- 台湾総督府地方官官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01071100
- 件名番号
- 032
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年10月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令282
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 去る34年現行地方制度を制定したる当時は土匪尚所在に跳梁し交通機関尚未た整備せさる時代なりしを以て主として保安の目的上用意の細密周到を期するよりして地方庁の組織を簡単にし其の管轄区域を小区域に限局したるものなりしと雖爾来全島の匪賊は殄滅し地方寧静に帰したると共に地方政務は長足の進歩を以て逐年発展し来り其の種類及分量に於て到底1人の高等行政官を以てしては安排処理し得さる状勢と為り殊に産業の勃興は其の政策及施設の統一上より地方庁の区域を拡張して其の事務の統制を期するの必要あり而して一面に於ては縦貫鉄道の完成私設鉄道の布設道路の修築電話の架設等交通機関の整備は保安の目的上より小区域の地方庁を存置するの必要を認めさるに至れり依て時運の進歩に応し現在及将来の趨勢を顧りみ地方庁の分合を行ひ且つ其の組織に多少の変更を加ふるは最も時宜に適したる措置にして且つ時勢に応して現行地方制度の主義を貫徹する為
- 関連事項
- 勅令二百八十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677641
[件名・細目]「台湾総督府地方官官制中ヲ改正ス」(類01071100-03200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677641(参照 2026-09-02)
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