逓信省外国留学生規程中ヲ改正ス
- 件名
- 逓信省外国留学生規程中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01081100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年10月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令228
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 逓信省外国留学生規程中改正の件 鉄道事務は曩に逓信省の管轄を離れ全部鉄道院に移りたるを以て逓信省外国留学生規程中之を削除し又新に電気局及郵便貯金局を設けられ海事通信と相待て逓信事務に関する須要の学術技芸を研究せしむるの必要あり依て該規程中所管事務を列記するの煩を避け別紙勅令案の通改正を要す右閣議を請ふ
- 関連事項
- 勅令二百二十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677672
[件名・細目]「逓信省外国留学生規程中ヲ改正ス」(類01081100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677672(参照 2026-04-17)
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