台湾土地登記税規則ヲ定ム
- 件名
- 台湾土地登記税規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00996100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年05月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 台湾土地登記規則に依り登記を申請するは自己の権利保全を図るにあるを以て相当課税を為すの可なるを認む而して直に登録税法を施行せすして本則を制定せしは其の登記すへき権利名義の異なるのみならす其の税率も従来契税規則に依り徴税し来りたる買受及質入の税率を標準とし課税するの至当なるを認めたるに依る是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677696
[件名・細目]「台湾土地登記税規則ヲ定ム」(類00996100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677696(参照 2026-08-03)
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