明治二十六年勅令第九十三号・(東京帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ヲ定ムルノ件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治二十六年勅令第九十三号・(東京帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ヲ定ムルノ件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01040100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治40年04月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令153
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 東京帝国大学講座中採鉱学、冶金学は近来其範囲漸く拡まり講授の課目随て増加し今や同一講座の下に之を講修するは頗る困難なるを以て2学各別に為すの必要あり其他は40年度同大学経費予算決定の為め講座の新設又は増設を要し候に付明治26年勅令第93号中改正相成度茲に閣議を請候也
- 関連事項
- 勅令百五十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677702
[件名・細目]「明治二十六年勅令第九十三号・(東京帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ヲ定ムルノ件)・中ヲ改正ス」(類01040100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677702(参照 2026-08-08)
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