水産講習所在外研究生規程ヲ定ム
- 件名
- 水産講習所在外研究生規程ヲ定ム
- 請求番号
- 類01040100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治40年10月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令329
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 水産講習所在外研究生として在官者又は同所出身者を派遣せんとするには特別の規程を設くるにあらされは同所事務執行上支障を生するのみならす海外派遣の目的を達し難きに依り別紙勅令案提出する所以なり
- 関連事項
- 勅令三百二十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677704
[件名・細目]「水産講習所在外研究生規程ヲ定ム」(類01040100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677704(参照 2026-08-04)
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