砂鉱法ヲ樺太ニ施行ス
- 件名
- 砂鉱法ヲ樺太ニ施行ス
- 請求番号
- 類01083100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年06月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令178
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 砂鉱法を樺太に施行の件 砂鉱法を本年7月1日より施行せらるると同時に従来樺太に施行せられたる砂鉱採取法は廃止せらるる結果更に砂鉱法を樺太に施行する必要あり且つ曩に砂鉱採取法を樺太に施行するに際しては其第12条行政訴訟に関する件を除外したるも今や其必要を認めさるを以て別紙勅令案の如く全部を施行せんと欲す右閣議を請ふ
- 関連事項
- 勅令百七十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677779
[件名・細目]「砂鉱法ヲ樺太ニ施行ス」(類01083100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677779(参照 2026-06-22)
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