明治三十八年勅令第二百一号・(政府ニ於テ産業組合ヨリ物品ノ買入ヲ為ストキ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十八年勅令第二百一号・(政府ニ於テ産業組合ヨリ物品ノ買入ヲ為ストキ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01077100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年09月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令219
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 産業組合法に於て産業組合聯合会を認めたるの結果本令を改正するの必要あり是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 勅令二百十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677843
[件名・細目]「明治三十八年勅令第二百一号・(政府ニ於テ産業組合ヨリ物品ノ買入ヲ為ストキ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件)・中ヲ改正ス」(類01077100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677843(参照 2026-05-03)
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