陸軍軍属従軍服制中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍軍属従軍服制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00986100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年05月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令163
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 今般占領地民政署に必要に応し民政長官以下職員を置くことに定められたるに就ては其の服制は陸軍軍属従軍服制に拠るへきも右の間警視警部巡査には特別の徽章を附して其の警察官たるを識別するを得る
- 関連事項
- 勅令百六十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677845
[件名・細目]「陸軍軍属従軍服制中ヲ改正ス」(類00986100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677845(参照 2026-09-20)
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