関税法施行規則中ヲ改正ス
- 件名
- 関税法施行規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00996100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年06月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令182
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 関税法施行規則中収容貨物の敷料及使用料に付ては収入印紙を以て納付するを得る規定なき処手数料及使用料と同く収入印紙を以て納付せしむるを便宜と認め
- 関連事項
- 勅令百八十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677869
[件名・細目]「関税法施行規則中ヲ改正ス」(類00996100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677869(参照 2026-05-31)
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