外国船舶検査規則中ヲ改正ス
- 件名
- 外国船舶検査規則中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01044100
- 件名番号
- 012
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治40年06月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令228
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙逓信大臣請議外国船舶検査規則中改正の件を審査するに右は従来外国船舶にして100人以上の移民を搭載するものは本規則に依り検査を執行せしも今回移民保護法の改正に依り命令を以て定むる地方に渡航する50人以上の移民を搭載する船舶は移民運送船として之れか取締を為すこととなりたるを以て本規則中改正を要するものにして相当の儀と思考す依て請議の通閣議決定せられ可然と認む追て本件は枢密院へ御諮詢相成可然
- 関連事項
- 勅令二百二十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677872
[件名・細目]「外国船舶検査規則中ヲ改正ス」(類01044100-01200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677872(参照 2026-07-01)
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