明治四十年勅令第百六十五号・(輸出製造煙草買受代金延納ノ件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治四十年勅令第百六十五号・(輸出製造煙草買受代金延納ノ件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01077100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年07月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令204
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 清韓地方に対しては従来主として製造煙草の輸出を為したるも関税の関係上製造煙草は葉煙草に比較し其負担重きのみならす清国の如き銀貨国に対する輸出は銀貨低落の為為替の差損大なるを以て同地方に多額の販路を有する外国煙草会社は主として自国より輸出したる葉煙草を原料として製造業を経営し関税及為替の差損を軽減せるか故に本邦煙草輸出業者は之に対し著く不利益の地位に在るを以て将来本邦煙草の販路を清韓地方に扶植するの目的を以て葉煙草を輸出して之を輸出先に於て製造せむとする者あるときは之に対し相当の便宜を与ふるは適当の処置なりと認む右に付現今製造煙草に限り売渡代金延納を許可するの制度を拡張して葉煙草に及ほし之か売渡代金の延納を許可するの必要あり依て明治40年勅令第165号を別記の通改正を要す右閣議に提出す
- 関連事項
- 勅令二百四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677898
[件名・細目]「明治四十年勅令第百六十五号・(輸出製造煙草買受代金延納ノ件)・中ヲ改正ス」(類01077100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677898(参照 2026-04-26)
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