感化法第十一条ノ二ニ依ル国庫補助方
- 件名
- 感化法第十一条ノ二ニ依ル国庫補助方
- 請求番号
- 類01085100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年03月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令19
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 感化院費に関する国庫補助の件 本年法律第43号を以て感化法中改正を加へ感化院に関する道府県の支出に対し其の6分の1乃至2分の1を国庫より補助するの規定を設けられたり抑感化法の施行は刻下の情勢に照らし極めて緊切を感するのみならす特に新刑法の施行せらるゝに於ては14歳未満の者の行為は之を罰せさることゝ相成り且懲治場留置の制廃せらるゝを以て是等不良少年は之を感化院に収容して救治せさるへからさる等彌其の施設の急を要するものあるに至れり依て感化院費に対する国庫補助の件に関し別紙の通り勅令を発布せられんことを望む右閣議を請ふ
- 関連事項
- 勅令十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677940
[件名・細目]「感化法第十一条ノ二ニ依ル国庫補助方」(類01085100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677940(参照 2026-04-23)
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