陸軍給与令○台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則○満州韓国樺太駐箚陸軍部隊給与令○清国駐箚陸軍部隊給与令中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍給与令○台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則○満州韓国樺太駐箚陸軍部隊給与令○清国駐箚陸軍部隊給与令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01074100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年03月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令66、勅令67、勅令68、勅令69
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 第7条の2の改正は北海道に於ける現行在勤加俸の額は土地の状況上実際に於て不足なるに依り之を増額し又文官同待遇者にも之か支給を必要とするに由る第30条中の改正は1年志願兵出身者以外の者と雖予備役後備役士官及准士官に任せられたる者には服装手当を支給せさるものなることを明にする必要あるに由る第49条中の改正は営中具と隊中具と特に区別し置くの必要なきに由る第7表の2の改正は北海道及台湾に在勤する営内居住下士退営賜金は土地の状況に伴ひ下士待遇上之を区別して増額するの必要あるに由る第10表の改正は戦用準備糧食品中梅干を廃し乾麺包を加へられたると糒及醤油越幾斯の定量は事実不足なるに依り増加するの必要あるとに由る第11表中の改正は物価騰貴に伴ひ増額の必要あるに由る○台湾島及澎湖島在勤者に付ては従来の交代制度を廃し赴任制度を採ることゝ為りたる結果内地同様同地方に永く在勤を要するに依り土地の状況を顧慮し
- 関連事項
- 勅令六十六、六十七、六十八、六十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677975
[件名・細目]「陸軍給与令○台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則○満州韓国樺太駐箚陸軍部隊給与令○清国駐箚陸軍部隊給与令中ヲ改正ス」(類01074100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677975(参照 2026-05-03)
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