台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則○満州韓国樺太駐箚陸軍部隊給与令○清国駐箚陸軍部隊給与令中ヲ改正ス
- 件名
- 台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則○満州韓国樺太駐箚陸軍部隊給与令○清国駐箚陸軍部隊給与令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01074100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年12月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令347、勅令348、勅令349
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 平時編制改正の結果病院附看病人を廃し之に代ふるに看護卒を置かれたるに由る○第2条の2の改正は独立守備大隊に属する下士以下は各地に分屯するか故に其の給料を毎月下旬に取纏め支給するを便とすることあるに由る 第5条中の改正は平時編制改正の結果病院附看病人を廃し之に代ふるに看護卒を置かれたるに由る○満洲韓国駐箚部隊と同しく防寒用薪炭給与の規定を設け代金給与の途を開くの必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令三百四十七、三百四十八、三百四十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1677977
[件名・細目]「台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則○満州韓国樺太駐箚陸軍部隊給与令○清国駐箚陸軍部隊給与令中ヲ改正ス」(類01074100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1677977(参照 2026-05-18)
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