裁判所台湾総督府法院統監府法務院及理事庁ノ判決ノ執行ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 裁判所台湾総督府法院統監府法務院及理事庁ノ判決ノ執行ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01087100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年04月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律36
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 第1条裁判所の言渡したる民事の判決は其の執行力ある正本に基き台湾及韓国に於て、台湾総督府法院、統監府法務院及理事庁の言渡したる民事の判決は其の執行力ある正本に基き内地に於て各其の強制執行を為すことを得但し執行地の法令に依り許すへからさる請求に付ての強制執行は此の限に在らす 第2条裁判所の言渡したる刑事の判決は台湾総督府地方法院検察官又は理事庁理事官に、台湾総督府法院、統監府法院及理事庁の言渡したる刑事の判決は地方裁判所又は区裁判所の検事に各其の執行を嘱託することを得但し死刑又は笞刑を言渡したる判決は此の限に在らす前項の嘱託を為すには判決謄本を送付すへし 第3条裁判所及台湾総督府法院の言渡したる刑にして刑名同しきものは其の執行に関しては同一の刑と看做す 第4条台湾総督府法院の言渡したる判決を韓国に於て、統監府法務院及理事庁の言渡したる判決を台湾に於て執行することに関しては前3条の例に依る
- 関連事項
- 法律三十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1678055
[件名・細目]「裁判所台湾総督府法院統監府法務院及理事庁ノ判決ノ執行ニ関スル件ヲ定ム」(類01087100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1678055(参照 2026-09-23)
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