外国ニ於ケル銀行事業ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 外国ニ於ケル銀行事業ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00998100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治38年03月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律47
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 外国に於ける銀行事業に関する法律案理由書 外国に於ける銀行事業に付ては其の国の経済事情又は商習慣等に依り随時機宜に応して特別の規程を設け之に準拠せしむるの必要あるを認む是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律四十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1678077
[件名・細目]「外国ニ於ケル銀行事業ニ関スル件ヲ定ム」(類00998100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1678077(参照 2026-05-01)
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