明治三十二年勅令第三百十五号・(府県行政及郡行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項ニ関スル件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十二年勅令第三百十五号・(府県行政及郡行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項ニ関スル件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01069100
- 件名番号
- 027
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年04月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令106
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 府県行政中不要許可の件 感化院費及癩予防費の国庫補助金に対する府県支出金額は府県制第134条に依り内務大臣及大蔵大臣の許可を要するも右は事軽易に属するものと認むるを以て警察費及伝染病予防費支出額の例に傚ひ許可を要せさることとし明治32年勅令第315号府県行政及郡行政に関し主務大臣の許可を要せさる事項に追加せんとす右閣議を請ふ
- 関連事項
- 勅令百六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1678096
[件名・細目]「明治三十二年勅令第三百十五号・(府県行政及郡行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要セサル事項ニ関スル件)・中ヲ改正ス」(類01069100-02700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1678096(参照 2026-10-29)
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