刑法施行後施行ノ命令ニ掲ケタル刑法ノ刑名ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 刑法施行後施行ノ命令ニ掲ケタル刑法ノ刑名ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01087100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年04月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令120
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 勅令第120号 刑法施行後施行の命令に於て人の資格其の他の事項に関し掲けたる刑法の刑名は特別の規定ある場合を除くの外左の例に従ひ対照したる旧刑法、旧陸軍刑法及旧海軍刑法の刑名を包含す 刑法の刑 旧刑法・旧陸軍刑法及旧海軍刑法の刑、死刑 死刑、懲役 無期徒刑・有期徒刑・重懲役・軽懲役・重禁錮、禁錮 無期流刑・有期流刑・重禁獄・軽禁獄・軽禁錮、罰金 罰金、拘留 拘留、科料 科料 附則 本令は公布の日より之を施行す 勲章褫奪令附則第3項は之を廃止す
- 関連事項
- 勅令百二十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1678170
[件名・細目]「刑法施行後施行ノ命令ニ掲ケタル刑法ノ刑名ニ関スル件ヲ定ム」(類01087100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1678170(参照 2026-05-07)
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