各省官制通則第十九条ノ解釈ヲ一定シ勅任参事官任命ニ付テハ専任兼任ヲ通シテ一人ヲ限リ奏請スヘキコトトス
- 件名
- 各省官制通則第十九条ノ解釈ヲ一定シ勅任参事官任命ニ付テハ専任兼任ヲ通シテ一人ヲ限リ奏請スヘキコトトス
- 請求番号
- 類01070100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治42年09月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 各省官制通則第19条に参事官は奏任とす大臣の命を受け審議立案を掌る但し其の中1人は勅任と為すことを得と規定したるは専任と兼任とを問はす勅令参事官は1人に限るものと解釈するを至当なりとす然るに兼任は右制限以外なりとの理由を以て専任兼任を通して2人以上勅任参事官を任命せられたる先例ありと雖も将来に於ては同条文の解釈を一定し勅任参事官は総て1人を限り奏請可相成ことに決定相成可然右閣議に供す
- 関連事項
- 通牒
https://www.digital.archives.go.jp/item/1678212
[件名・細目]「各省官制通則第十九条ノ解釈ヲ一定シ勅任参事官任命ニ付テハ専任兼任ヲ通シテ一人ヲ限リ奏請スヘキコトトス」(類01070100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1678212(参照 2026-04-28)
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